保険によるはり灸治療をご希望の方は、医師の同意書が必要となります。

はり・きゅうの施術を保険で受けられる場合、病院での現物給付とは違って、「療養費払い」という扱いになります。

これは、施術費用をまずは全額かかった治療院にてお支払いいただき、のちほど、加入している健康保険組合などに、保険分の金額を請求するという方法です。

患者さまに代わって自己負担金以外の残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められている健康保険組合の場合は、自己負担金のみを会計時にお支払いいただきますが、受領委任が認められていない健康保険組合につきましては、全額をお支払いいただき、患者さまが健康保険組合へ保険の療養費を請求するという形になっております。

 

はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。

したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。

つまり、その傷病に対して薬やシップが処方された場合、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。

 

対象となる傷病は、

慢性的で医療機関で他に治療方法がないと認められる、またははり・きゅう治療が適当と認められる、

・神経痛、神経麻痺

・リウマチ

・関節痛

・腰部ねんざ

・腰痛症

・五十肩

・頸腕症候群

※神経痛・リウマチなどと煮ている疾患と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

 

参考までに、

柔道整復師の場合は急性外傷に保険の適応が認められています。

急性ですので、治療も急ぎます。

医師の同意をもらいに行っていたのでは遅いということで、同意書無しで保険の使用が認められているのです。

医学的根拠の違いでもなんでもありません。

また、すべての外傷において保険が使えるというわけではないことも、鍼灸と同じです。

保険適応の外傷は、かかられる整骨院・接骨院にてご確認ください。

当サロンは整骨・接骨業はできませんので、急性外傷による保険治療をご希望の方は、整骨院・接骨院を受診してください。